2010年7月アーカイブ

2010年7月28日

相続税の申告期限

相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が行わなければなりません。

もしも遺産分割で問題が生じ、遺産分割協議書が作成できないという場合であってもこの期限は変わることはありません。

期限を過ぎた場合には下記のようなペナルティが発生してしまいます。

 

●期限を超えての納付に対しての「延滞税」

 → 年14.6% (2ヶ月以内年7.3%)

●申告期限内に、申告書を提出しなかった場合に課される「無申告加算税」

 → 納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、 納付税額が50万円超の場合には納付税額に対して20%の税金

   (期限後に申告書や修正申告書を提出し、その提出が、税務調査などによる更正または決定を予知したものでないときは5%に軽減)

 

遺産分割協議がどうしても整わないという場合には、とりあえず法定相続分をそれぞれの相続人が相続したものとして申告書を提出、納税を行い遺産分割が決定できた際には事由発生日の翌日から4か月以内に申告書の訂正を行い、過大申告の更正請求または過少申告の修正申告を行うという方法もとることは可能です。

ですが、最初の申告時に税額軽減措置を受けられないても納付額が多大になること。申告書作成が数度にわたること。

などを考えるとやはり期限内での遺産分割、申告・納付を行うことが望ましいと考えられます。

 

2010年7月14日

死因贈与について

死因贈与(契約)とは、贈与者が生前に自己の財産を無償で相手に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立し、贈与の効力が贈与者の死亡によって開始するというものです。

生前に契約するもので死亡を原因として効力を持つ贈与契約なのですが、

贈与税ではなく、相続税が課されます。

したがって、確実に特定の財産を相続人に相続させたい場合等には死因贈与契約を結ぶということも一つの手段となります。

(もちろん遺言や遺産分割協議により円満に相続が終わることが一番よいことですが)

 

相続税が課される点では、一般の相続と違いはないですが、

死因贈与契約により取得した財産(不動産)には、不動産取得税がかかります。

また、死因贈与については、対象となる不動産に対して「始期付所有権移転の仮登記」

という将来の死亡を要件に、所有権移転登記を予約し、相続開始時点での所有権移転本登記の順位を確保することができます。

このときに必要になるのが、登録免許税ですが所有権移転の仮登記であるため、不動産価額の1%(本登記は2%)必要となります。

実際に本登記することになった場合には残りの1%部分についても支払う必要があります。

2010年7月12日

相続財産完全防衛額

被相続人が財産家で、かつ財産の大部分が不動産であるような場合には、納税資金の確保に苦労することが想定されます。

このような場合は、被相続人を被保険者とする生命保険に加入しておくことが有意義です。

死亡時に支払われる保険金が相続税の額より大きければ、保険金以外の財産は守ることができます。

 

この相続財産を守るために必要な生命保険金額をタイトルにある、

「相続財産完全防衛額」といいます。

 

ここで注意すべきなのは、

相続税額が5,000万円であれば死亡保険金が5,000万円の生命保険に加入しておけば問題ないと思いがちですが、

死亡保険金は「みなし相続財産」として相続財産に上乗せされるので、増加する相続税額の分も加味する必要があります。

したがって、一般的に

現在の財産+(生命保険(共済)金(B)-非課税金額)=課税価額→相続税額(A)

A=Bとなることになります。

 

ただし、相続財産が大きい場合は、保険金額に見合う保険料も高くなり、保険料の負担が苦しくなることが考えられるので、他の対策も合わせて行うことが好ましい節税対策です。

2010年7月 5日

贈与契約書作成時の注意点

相続税対策の一環として、生前贈与をすることは有意義なことです。

贈与はただ、ある人からある人へ物を渡すだけで成立するものではありません。

契約書を交わして(義務ではありません)、申告をする必要があります。

 

この贈与契約書については、確定日付をとることが通例となっています。

(確定日付...この書類がその日に確かに存在したという証明をしてくれるもので、公証人役場でとることができます。)

また、契約し不動産を贈与するときなどは諸費用がかかってきます。

例えば、

・登録免許税...固定資産税評価額×20/1,000

・不動産取得税...固定資産税評価額× 1/2(注1)×3÷1/00(注2)

(注1)平成23年3月31日までの土地のみの軽減措置

(注2)平成23年3月31日までは土地及び住宅用建物については3/100の軽減税率適用、住宅用以外の建物については4/100(標準税率)

・印紙税...贈与契約書 一通当たり200円

・確定日付手数料...贈与契約書 一通当たり700円

以上のように、贈与といっても最低限の費用はかかってきます。

 

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