2010年10月アーカイブ

2010年10月29日

遺産分割協議書について

遺産分割協議は、協議書をつくらなくとも全員が合意さえすれば成立します。

ただし、相続人同士の確認、後々争いが起きないようにするため、また、不動産の相続登記、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、実務面で遺産分割協議書が必要になりますので、その場合のために作成されることが一般的です。

不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になりますので要件に合うように作成する必要があります。

 

●遺産分割協議には必ず法定相続人全員が協議に参加することが原則である
●遺言がある場合は遺言通りに遺産分割、新たに遺産が出てきた場合にどう分割するかも定めておく

●不動産の所在地は登記簿謄本に記載されている通りの住所を記載
●遺産(預貯金、車、株式等)、債務はもれなく、できるだけ特定しやすいように記載する
●相続税申告書と内容が相違しないように作成する
●代償分割の場合、代償金額と支払期限を明確にしておく
●協議の日付を記載し、相続人全員の住所、自筆署名と実印の押印。また、複数ページの場合割印を押印

 

相続人全員分を作成し、相続人各自が一通ずつ原本を保管するのがよいでしょう。

 

2010年10月15日

遺言書の作成

争族対策としての、遺言書の作成について。

遺言書の種類は大きく3つに分かれます。

①自筆証書遺言

・すべて自筆であること(代筆・ワープロ等では認められません。)

・作成年月日が記入されていること

・署名、捺印があること

・通常は封筒に入れて封印すること。

相続の発生時には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認が必要となります。

 

②公正証書遺言

公証役場へ手数料を払い、証人二人を準備して作成する遺言書です。

遺言書は公証役場で保管され、紛失、偽造の恐れがなく、役場を通して作成したものですので相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要です。

 

③秘密証書遺言

遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使いますが、一般的ではない方法です。

 

遺言書により法定相続人以外への相続が可能になります。

ただし、法定相続人の遺留分に対しての配慮を行うことも大切な争族対策となります。

2010年10月 8日

生前贈与

以前にもご紹介したとおり、相続対策の一つである「生前贈与」は有意義な方法です。

 1、贈与税の基礎控除を活用することができる

 

2、配偶者控除を活用することができる

  →条件を満たすと2,000万円まで課税価格から控除できます


3、法定相続人以外へも財産を残したいという場合(ただし、遺言書に記載が必要)

  → 相続の場合は、法定相続人以外への相続には相続税額への加算がありますが、生前贈与にはありません。

     

また、こちらも以前にご紹介したとおり、直系尊属から住宅取得等資金の贈与をうけたとき、一定の要件を満たせば非課税とされる金額が平成22年中は1500万円まで、平成23年中に贈与を受けたものについては1000万円までに引き上げられています。

 

 


 

2010年10月 1日

相次相続控除について

もしも不幸が重なり、短期間で同じ財産が二度相続で、持ち主が移転した場合、その度に係る相続税を減額する減額するシステムが「相次相続控除」です。

10年以内に続けて相続があった場合、2回目の相続申告時には1回目に払った税額の一部を差し引いて計算することができます。

この場合、前の相続のことを「第1次相続」といい、後の相続のことを「第2次相続」といいます。

 ただし、適用できるのは法定相続人に限られます。

ご注意下さい。

相続が続けざまに起こるということは、相続を受ける方は大変な思いをするものです。

適用できる場合には、ぜひ専門家に相談の上、ご検討ください。

 

このアーカイブについて

このページには、2010年10月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは2010年9月です。

次のアーカイブは2010年11月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。