2011年2月アーカイブ
2011年2月23日
孫の代襲相続認めず
親の遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合、孫が代わりに遺産を相続できるかが争われた
訴訟の判決で最高裁は22日「遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できない」とする判断を示した。
こうしたケースで判断が示されたのは初めてであり、相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を
指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は生じない」とのこと。
この判例が今後の相続税対策に波紋をなげかけることになりそうです。
2011年2月 7日
相続財産を公益法人などに寄附した場合
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
1 国、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合の特例
この特例を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人であること。
2 相続や遺贈によって取得した金銭を特定の公益信託の信託財産とするために支出をした場合の特例
この特例を受けるためには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1) 支出した金銭は相続や遺贈で取得したものであること。
(2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること。
(3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる一定のものであること。
ただし、適用除外となる場合や対象となる特定の公益法人についても規定がありますのでご注意ください。