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2014年4月26日
相続税額の2割加算
相続又は遺贈により財産を取得された方が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合は相続税額が2割加算されることになります。
孫養子という言葉を耳にされたことはないでしょうか。
相続人の数を1人でも多くして相続税の基礎控除額を増やすためなどに、お孫さんを養子にする場合があります。
孫養子は一親等の血族にはあたらないため、相続税額が2割加算されます。
しかし、子供さんの配偶者を養子にした場合は養子縁組後は一親等の血族に該当するため、2割加算の適用はありません。
養子にする場合、誰を養子にするのか考えた方が相続税が安くなるかもしれません。
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