相続税の最近のブログ記事
2015年8月 7日
家族を困らせないための相続対策ガイドブック
この8月に相続に関する弊社の本が出版されました。
出版社:同文舘出版
書名:家族を困らせないための相続対策ガイドブック
編者:SkyLimited税理士法人
相続税の計算方法まで詳しく記載してあります。
財産リストの作成からエンディングノートの作成まで解説しています。
ご自身の財産と関係のあるところを読んで参考にして頂けたらと思います。
いつでもご相談を受け付けております。
お気軽にご相談下さい。
2014年10月31日
生前贈与加算について
生前贈与加算とは、相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときは、その人の相続税の純資産価額に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
* 相続開始前とは被相続人の死亡した日以前をさします。
(1)加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産の内、相続開始前3年以内に贈与されたものが対象です。相続開始前3年以内に贈与されたものであれば、贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算することになります。
したがって基礎控除額110万円以下の贈与財産や被相続人が亡くなった年に贈与を受けた財産の価額も加算することになります。
(2)加算しない贈与財産の範囲
①贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産
贈与税には婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用の財産の贈与を受けた場合は2,000万円まで非課税になる贈与税の配偶者控除というものがあります。この贈与税の配偶者控除の適用を受けた配偶者控除額に相当する金額は生前贈与加算する必要はありません。
②父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受け、その住宅取得等資金で居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築をして翌年3月15日までに
居住している場合は一定金額について贈与税が非課税になります。この非課税部分の金額は生前贈与加算する必要はありません。平成27年度の税制改正でH29年12月31日までの贈与は適用が受けられることに延長されます。
③父母や祖父母などの直系尊属から一括贈与を受けた教育資金
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に30歳未満の子供や孫の教育資金に充てるため金融機関で教育資金口座の開設等をした場合は1,500万円までは非課税になります。この非課税部分の金額は生前贈与加算する必要はありません。
(Point!!)
○相続又は遺贈により財産を取得した人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
⇒ 相続税の課税対象となります。
○相続又は遺贈により財産を取得しなかった人(相続人以外)が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産 ⇒ 相続税の課税対象とはなりません。
いつでもご相談を受け付けております。
お気軽にご相談下さい。
2014年8月15日
相続税申告は相続税専門センター(SkyLimited税理士法人)へ
お客様のお手伝いをさせていただければと思います。
大阪・神戸・京都・滋賀・和歌山などの近畿一円にわたって幅広く御対応させていただいています。
税理士という職業はお医者さんと同じで、自分の専門以外については疎いのが通常です。
税理士の試験制度からいっても、通常は相続税を勉強する人は少なく、実務にすぐに必要な法人税、所得税、消費税を勉強しそのまま実務をしている税理士がほとんどです。また、通常の税理士先生にとって、相続案件というのは、生涯で数件もしくは、一度も経験しない先生も多くいます。
そんな現状の中、相続税専門センター(SkyLimtied税理士法人)は年間何十件もの申告実績を誇り、多くのお客様から相続税申告のご依頼を頂くにいたってます。
初回面談は大阪オフィスにて無料で行っておりますので、お気軽にお電話もしくはメールをしていただければと思っています。(遠方の方や、移動が難しい方はこちらからお伺いすることも可能です)
平日21時まで、土日もご面談に対応させていただいております。
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フリーダイヤル:0120-995-414
(HPを見ましたとお伝え下さい、お話がスムーズに進みます。)