贈与の最近のブログ記事
2014年3月26日
相続時精算課税制度が孫にも適用に!!
現行の相続時精算課税制度は贈与者が65歳以上の親とされており、受贈者は20歳以上である贈与者の子(直系卑属である推定相続人)に限られていますが、平成27年以降、贈与者が60歳以上の父母、祖父母になり、受贈者も20歳以上の子・孫まで拡大されます。
相続税はかからないが、祖父母の方がお孫さんに贈与したい場合、平成27年以降に相続時精算課税贈与を行うと納税者1人につき2,500万円まで無税で贈与出来ます。
2,500万円を超える部分は20%の税率で贈与税がかかります。
相続税がかかる方は注意が必要です。
相続時精算課税贈与は贈与時は2,500万円まで無税ですが、相続の際に相続財産にプラスして計算し直すことになります。
そのため、お孫さんにも相続することになり、孫への相続税は2割加算されるため、結果的には相続税が高くなることになります。
ご相談はいつでも受け付けております。
より良い節税対策をご提案させて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
2013年12月 7日
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度
父母・祖父母が、30歳未満の子供さんやお孫さんに金融機関に口座を開設し、教育資金を贈与した場合、1,500万円までは非課税となります。
贈与を受けた人ごとに1,500万円が限度となりますので、おじいちゃん、おばあちゃんがそれぞれ1,500万円ずつ贈与することは認められません。
この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行われたものが有効になります。
一括贈与と書いていますが、1,500万円までの間であれば何度でも行うことが出来ます。
教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックすることになります。
1,500万円の内、1,000万円までは学校等に直接支払われる入学金、授業料、修学旅行費、その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるために使われるのであれば認められます。
残りの500万円は学校等以外のもの、例えば塾の月謝であったり、その他の習い事の入会金や参加費、ピアノの購入費用等教育に支払われるものとして社会通念上相当と認められるものは該当します。
非課税の申告書は金融機関を経由して税務署に提出されることになります。
平成27年まで非課税になりますので、まだまだ2年くらい時間がございます。ご自身の財産を一度ご確認頂き、有効な節税対策をされることをお勧めします。
生前対策は随時行っております。ご自身の財産がいくらあるか、亡くなった時どれくらいの相続税が掛かるか不安に思われている方、いつでもご相談を受け付けております。
相続なら大阪 相続税専門センターへご相談下さい。2013年10月12日
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
【概要】
父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築若しくは取得又は増改築等のための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を贈与により取得した場合において、一定の金額までの贈与につき贈与税が非課税となる制度です。
贈与年 | 省エネ性又は耐震性を満たす住宅 | 左記以外の住宅 |
平成25年 | 1,200万円 | 700万円 |
平成26年 | 1,000万円 | 500万円 |
【ポイント1】
非課税を申請する受贈者は、次の要件を満たすことが必要です。
①贈与時に日本国内に住所を有していること
②贈与時に贈与者の直系卑属であること
③贈与年の1月1日において、20歳以上であること
④贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築をすること
⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
【ポイント2】
省エネ性又は耐震を満たす住宅でなくても700万円の贈与を受けることが出来ます。
この700万円と暦年贈与の110万円を合わせると810万円まで非課税になります。
810万円までは贈与を受けた者の持分にし、それを超える金額については贈与をされる方の持分にすれば、父母や祖父母の財産を子どもさんやお孫さんに移すことができ節税効果も生れます。
現在のところこの制度はH26年までの適用となっております。
子供さんやお孫さんも助かりますし、相続時の財産も少しずつでも移転することが出来るのでお考えになってみるのも宜しいのではないでしょうか。
初回面談は大阪オフィスにて無料で行っておりますので、お気軽にお電話もしくはメールをしていただければと思っています。(遠方の方や、移動が難しい方はこちらからお伺いすることも可能です)
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