相続改正論点の最近のブログ記事

2013年9月19日

平成26年度税制改正(相続税)はどうなるのか

来年の税制改正に向けて、水面下で動きはじめ、
各省庁からの要望が出揃い、更に国会議員からの提案などが加わるわけですが、
おおまかな来年の税制改正の方向性が見えてきましたのではないでしょうか。


・死亡保険金限度額の拡大
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/request/fsa/26y_fsa_k_09.pdf(金融庁HP参照)

現在は相続人×500万円までは非課税となっていますが、

更に配偶者分500万円、未成年者×500万円上乗せでうまくいくとは少し疑問ですが成立すれば大きな相続対策になりますね。


大阪相続税専門センター

2013年7月11日

平成25年度税制改正~未成年者控除・障害者控除の改正~

未成年者控除・障害者控除の改正(見直し)について
〇未成年者控除
 相続人が20歳未満である場合には、相続税額から、「6万円×20歳に達するまでの年数」を控除。

〇障害者控除
 相続人が障害者である場合には、相続税額から、「6万円(特別障がい者は12万円)×85歳(平成22年3月31日以前は70歳)に達するまでの年数」を控除。

・未成年者控除
現 行                  改正後
20 歳までの1年につき6万円   20歳までの1年につき10万円

・障害者控除
現 行                  改正後
85歳までの1年につき6万円    85歳までの1年につき10万円
(特別障害者は12万円)      (特別障害者は20万円)

例えば、相続人が14歳の場合、6万円×(20歳-14歳)=36万円となり、相続税の額から36万円を差し引けることになる。改正後は、相続人が14歳の場合、10万円×(20歳-14歳)=60万円となり、相続税の額から60万円を差し引けることになる。結果的に、相続人が未成年者、障害者の場合、相続税の減税となる。
私たち市民からみると良くはなったように思えるのですが、果たしてこの控除を利用している人がいくらほどいるのかは少し疑問に残るのではないのでしょうか。


大阪相続税専門センター

2013年5月 8日

平成25年度税制改正~小規模宅地の特例の改正~

今日は少し長いお話になりますが、平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が現行の6割まで縮小されることに伴い、小規模宅地等の減額特例が拡充されています。主な内容は以下の通りです。

1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充(平成27年1月1日以後の相続から)
被相続人の居住用宅地を一定の要件を満たす相続人が取得した場合、「240㎡まで」の部分について評価を80%まで減額する特例に関し、「330㎡まで」へ拡大されます。

2)特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用の改正
上記1)の改正に合わせ、被相続人の事業用宅地を一定の要件を満たす相続人が上記1)の特定居住用宅地等とともに取得した場合、80%減額適用の対象地積が、最大で、これまでの400㎡から730㎡へ拡大されます。但し、貸付事業用宅地等に50%減額の適用を選択する場合、従前通り、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等も合わせ、全体で400㎡までとされますので、注意が必要です。

3)特定居住用宅地等における同居要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
内部で行き来が出来ない構造の二世帯住宅については、上記1)の減額特例が認められませんでしたが、改正により、この適用が認められることとなります。但し、相続人が建物部分を区分所有登記する場合、この緩和の対象外となり、注意が必要です。

4)直前居住要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
小規模宅地等の減額特例は、原則として、相続の直前に被相続人がその宅地等の上に居住していたことが要件とされていますが、老人ホームや障害者支援施設等へ転居している場合、一定の要件の下に適用を認めています。その要件の内、「留守宅の維持管理」と「所有権・終身利用権を取得していないこと」の二つの要件が廃止されます。

 

そして、今回の改正により、その影響が心配されるのは、一人住まいの親の土地を相続するケースです。
自宅を持つ別居の子供が、相続により親の住まいを取得する場合は評価減が受けられず、その土地は更地の評価がされることになります。それにより、相続税がかかったり、その額が増えたりするケースが出てくる可能性があります。
被相続人に配偶者がいる場合は、配偶者が相続し特例を受けられても、次にその配偶者の相続の際には、子供は評価減が受けられないこととなります。このような場合に、小規模宅地等の評価減の適用を受けたいときは何らかの対策、
   ・子供が親の家に同居する (現行は240㎡まで80%評価減)(平成2711以降は330㎡まで80%評価減)
   ・親の家をアパートに建て替え、貸付用不動産にする(200㎡まで、50%評価減)
といったことを検討すること,
なども考えられます。

さらに、今回の改正で、長年の老人ホーム入居後の小規模宅地減額問題が、すっきりし、老人ホームにいる親御さんにも良いものとなりました。
平成26年から施行される税制の改正では、自宅の小規模宅地減額に老人ホーム入居は介護認定前でも大丈夫になりました。
 この特例について、法律や政令では、
1.介護の必要のための入所であって、
2.他の者の居住用・その他の用に供していないときは、自宅に居住していたものと認めるよ、とされます。
 平成26年1月1日以降開始相続に適用とされています。

 そして、財務省の解説を見ると、さらに一歩進んで、
(1)要介護・要支援認定があったかどうかは、ホーム入所時ではなく、相続開始直前で見る
(2)親御様のお部屋を、賃貸したり、他に転用したり、生計別親族が使ったりしちゃダメだが、生計一親族の居住用にするんだったらいいよ、
 という補足がありました。

 (2)は、親御様が老人ホームに入って、空いてしまうお部屋をお孫様の部屋にするのも、OKというわけです。

相続に関する税金対策について私たちに一度相談してみてはいかがでしょうか。相続、遺言を誰にも相談できず抱えるのではなく、子供に譲るつもりでいるのならば一度行動に移してみるべきです!もちろん相談は無料です。

大阪相続税専門センター

2013年3月13日

平成25年度税制改正~基礎控除額の減少について~

平成25年度税制改正法案が参議院で可決され、成立となりました。
相続税の大増税をはじめ、さまざまな改正が実現することとなります。


1.相続税の基礎控除の引下げ・相続税の税率構造の見直し
現行制度での基礎控除額は、
「5,000万円+相続人一人につき1000万円」です。
例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと息子さん2人の合計3人の場合の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円です。
この場合、お父さん名義の財産の評価が8,000万円以下なら相続税はかかりません。
8,000万円を超える部分に対して、累進で10%~最高50%までの税率で相続税がかかってきます。
今回の改正案はこの「基礎控除額の縮小」です。
改正後には、基礎控除額は
「3,000万円+相続人一人につき600万円」になります。
先のお母さんと息子さん2人の相続人3人の場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円、になり4800万円以上の資産がある人は超過した分の税金が私たちに降りかかってきます。
このように、税率があがるため税金対策をすることが少しでも私たちの負担を減らす糧となります。
税金対策として生前贈与という一つの手もあり、私たちに一度相談してみてはいかがでしょうか。
もちろん相談は無料です。

大阪相続税専門センター

2013年1月23日

平成25年度税制改正~一般市民の相続も狙われる~

ついに相続税が改正され、大増税されることとなりました。基礎控除は4割減、最高税率はなんと55%にもなります。これまで、ウチは基礎控除の範囲内だから相続税なんか関係ないと思っていた人でも、これからはかなりの人が対象者に取り込まれることとなりますし、相続税がかかると思っていた人でも、その負担はウンと重いものになってしまいます。「ウカウカしていたら、財産は確実に減ってしまう。」そんな時代になったのです。
これからは、シッカリ生前対策(生前遺産分割)をしていかなければなりません。
いつかはやると思っていても事態が深刻にならないとなかなかできないの相続対策です。
もっと早めに手を打つべきだったと後悔する人がたくさんいます。
自分が生きたという証の整理はしっかり行い子供に迷惑をかけないようにするのが親としてできる最後のことじゃないんでしょうか。
それぞれの改正について詳しく更新していきたいと思います。

大阪相続税専門センター

2012年11月 1日

保険金非課税措置の改正?

平成25年の相続改正案がまとまりつつあるので今日は保険金についての改正案を書きたいと思います。

被相続人の死亡により、被相続人が保険料負担者となっている死亡保険金を相続人が受けとった場合には、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税が課税されることになります。ただし、死亡保険金として受け取った額の全額に相続税がかかるわけではなく、一定の金額には相続税が係らない非課税措置がとられています。現行制度では、この非課税措置の限度額は次の算式により計算した金額となっています。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

しかし、相続税・贈与税については以前から改正が検討されており、「基礎控除の引き下げ」や「最高税率の引き上げ」などとともに「死亡保険金に係る非課税措置」の見直しも検討されています。検討されている内容は、非課税措置の限度額の次の算式により計算した金額とすることが議論されています。

 非課税限度額=500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数

 (対象者)
1.未成年者
2.障害者
3.相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者

現行では結婚等により既に家を出てしまっている子供についても非課税限度額計算の際には人数に含めることが出来ていましたが、今後は対象となる人数に含まれなくなるため、非課税限度額が少なくなり死亡保険金に加入するメリットが減少することとなります。。

 なおこれらの相続税・贈与税の改正についてですが、平成24年6月26日において衆議院において可決された「社会保障と税の一体改革」からは削除されており、「平成25年度税制改正」へ先を送りなっているため、改正時期や改正内容は現状では確定しはおりません。 

 

大阪相続税専門センター

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