相続改正論点の最近のブログ記事
2013年9月19日
平成26年度税制改正(相続税)はどうなるのか
各省庁からの要望が出揃い、
おおまかな来年の税制改正の方向性が見えてきましたのではないで
・死亡保険金限度額の拡大
http://www.mof.go.jp/tax_
現在は相続人×500万円までは非課税となっていますが、
更に配偶者分500万円、未成年者×
大阪相続税専門センター
2013年7月11日
平成25年度税制改正~未成年者控除・障害者控除の改正~
〇未成年者控除
相続人が20歳未満である場合には、相続税額から、「6万円×
〇障害者控除
相続人が障害者である場合には、相続税額から、「6万円(
・未成年者控除
現 行 改正後
20 歳までの1年につき6万円 20歳までの1年につき10万円
・障害者控除
現 行 改正後
85歳までの1年につき6万円 85歳までの1年につき10万円
(特別障害者は12万円) (特別障害者は20万円)
例えば、相続人が14歳の場合、6万円×(20歳-14歳)=
大阪相続税専門センター
2013年5月 8日
平成25年度税制改正~小規模宅地の特例の改正~
今日は少し長いお話になりますが、平成27年1月1日以後の相続から相続税の基礎控除額が現行の6割まで縮小されることに伴い、小規模宅地等の減額特例が拡充されています。主な内容は以下の通りです。
1)特定居住用宅地等の限度面積の拡充(平成27年1月1日以後の相続から)
被相続人の居住用宅地を一定の要件を満たす相続人が取得した場合、「240㎡まで」の部分について評価を80%まで減額する特例に関し、「330㎡まで」へ拡大されます。
2)特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用の改正
上記1)の改正に合わせ、被相続人の事業用宅地を一定の要件を満たす相続人が上記1)の特定居住用宅地等とともに取得した場合、80%減額適用の対象地積が、最大で、これまでの400㎡から730㎡へ拡大されます。但し、貸付事業用宅地等に50%減額の適用を選択する場合、従前通り、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等も合わせ、全体で400㎡までとされますので、注意が必要です。
3)特定居住用宅地等における同居要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
内部で行き来が出来ない構造の二世帯住宅については、上記1)の減額特例が認められませんでしたが、改正により、この適用が認められることとなります。但し、相続人が建物部分を区分所有登記する場合、この緩和の対象外となり、注意が必要です。
4)直前居住要件の緩和(平成26年1月1日以後の相続から)
小規模宅地等の減額特例は、原則として、相続の直前に被相続人がその宅地等の上に居住していたことが要件とされていますが、老人ホームや障害者支援施設等へ転居している場合、一定の要件の下に適用を認めています。その要件の内、「留守宅の維持管理」と「所有権・終身利用権を取得していないこと」の二つの要件が廃止されます。
そして、今回の改正により、その影響が心配されるのは、
自宅を持つ別居の子供が、
被相続人に配偶者がいる場合は、
・子供が親の家に同居する (現行は240㎡まで80%評価減)(平成27年1月1日以降は330㎡まで80%評価減)
・親の家をアパートに建て替え、貸付用不動産にする(200㎡
といったことを検討すること,
なども考えられます。
さらに、今回の改正で、
平成26年から施行される税制の改正では、
この特例について、法律や政令では、
1.介護の必要のための入所であって、
2.他の者の居住用・その他の用に供していないときは、
平成26年1月1日以降開始相続に適用とされています。
そして、財務省の解説を見ると、さらに一歩進んで、
(1)要介護・要支援認定があったかどうかは、
(2)親御様のお部屋を、賃貸したり、他に転用したり、
という補足がありました。
(2)は、親御様が老人ホームに入って、
相続に関する税金対策について私たちに一度相談してみてはいかが
大阪相続税専門センター
2013年3月13日
平成25年度税制改正~基礎控除額の減少について~
相続税の大増税をはじめ、
1.相続税の基礎控除の引下げ・相続税の税率構造の見直し
現行制度での基礎控除額は、
「5,000万円+相続人一人につき1000万円」です。
例えば、お父さんが亡くなって、
この場合、お父さん名義の財産の評価が8,
8,000万円を超える部分に対して、累進で10%~最高50%
今回の改正案はこの「基礎控除額の縮小」です。
改正後には、基礎控除額は
「3,000万円+相続人一人につき600万円」になります。
先のお母さんと息子さん2人の相続人3人の場合の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円、
このように、
税金対策として生前贈与という一つの手もあり、
大阪相続税専門センター
2013年1月23日
平成25年度税制改正~一般市民の相続も狙われる~
これからは、シッカリ生前対策(生前遺産分割)
それぞれの改正について詳しく更新していきたいと思います。
大阪相続税専門センター
2012年11月 1日
保険金非課税措置の改正?
平成25年の相続改正案がまとまりつつあるので今日は保険金についての改正案を書きたいと思います。
被相続人の死亡により、被相続人が保険料負担者となっている死亡保険金を相続人が受けとった場合には、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税が課税されることになります。ただし、死亡保険金として受け取った額の全額に相続税がかかるわけではなく、一定の金額には相続税が係らない非課税措置がとられています。現行制度では、この非課税措置の限度額は次の算式により計算した金額となっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
しかし、相続税・贈与税については以前から改正が検討されており、「基礎控除の引き下げ」や「最高税率の引き上げ」などとともに「死亡保険金に係る非課税措置」の見直しも検討されています。検討されている内容は、非課税措置の限度額の次の算式により計算した金額とすることが議論されています。
非課税限度額=500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数
(対象者)
1.未成年者
2.障害者
3.相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
現行では結婚等により既に家を出てしまっている子供についても非課税限度額計算の際には人数に含めることが出来ていましたが、今後は対象となる人数に含まれなくなるため、非課税限度額が少なくなり死亡保険金に加入するメリットが減少することとなります。。
なおこれらの相続税・贈与税の改正についてですが、平成24年6月26日において衆議院において可決された「社会保障と税の一体改革」からは削除されており、「平成25年度税制改正」へ先を送りなっているため、改正時期や改正内容は現状では確定しはおりません。
大阪相続税専門センター