小規模宅地の特例~特定居住用宅地等 Part.2>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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小規模宅地の特例~特定居住用宅地等 Part.2

二世帯住宅等の場合、相続開始後に空室となった被相続人の居住部分を貸し付ける場合もあると思います。

平成26年1月1日以後の相続において、申告期限前に被相続人が住んでいた部分を貸し付けしても小規模宅地の特例が受けられることになりました。

今まで、生計別の親族が小規模宅地の特例を受けるには申告期限まで被相続人が居住していた部分に親族が居住することが要件とされていたが、平成25年改正において、平成26年1月1日以後の相続では、申告期限前に被相続人が居住していたところを貸し付けしても、被相続人が住んでいた1棟の建物が区分所有建物(マンションのこと)でなければ小規模宅地の特例を受けられることになりました。

*区分所有建物であるマンション等の場合、1棟のマンションで隣同士に住んでいたとしても小規模宅地の特例は受けることが出来ません。

土地の評価において小規模宅地の特例が受けられるか受けられないかにより相続税がかなり変わってきます。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2014年8月 5日 09:36
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