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相続税専門センターのよくある質問

相続税申告に関するQ&A


●相続税の還付を受けられることはありますか?


一度支払った相続税は平均で500万円戻ってくると言われています。
過去5年以内に申告済みの相続税については、還付されるケースがあります。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。
このような背景から誤って申告した相続税が事後的に還付されるケースが多くあります。


●顧問税理士が既にいるのですが

所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。
税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。
例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。
この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。


● 異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか。

はい、可能です。
但し、争いの無いような一般的な場合は、
コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。


● 相続税申告を資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?

はい、可能です。
地方にお住まいの方でも、当法人では、必要資料準備ガイド等の申告のために必要な業務ツールが充実しておりますので、
必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、 日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。


● 準確定申告も行っていただけますか。

はい。実行の際は別途報酬を見積もらせて頂きます。


● 納税資金がないのですが。

別途報酬がかかりますが、延納や物納のご相談にも応じます。

贈与税申告に関するQ&A



● 生前贈与にメリットはあるのですか?

贈与は、相続に比べて全く節税効果がないわけではありません。
暦年贈与(110万円控除の贈与)と相続時精算課税贈与(2,500万円控除の贈与)を利用することにより節税は可能となります。
また、節税以前の問題である相続時にありがちな、遺産を巡る争いを未然に防ぐこともできます。


● 申告と納税はいつまでにすればよいのですか?

贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行ってください。


● 毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか?

1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、定期的にお金をもらう権利の合計額1,000万円(100万円×10年)に一定の割合を乗じた額の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。


● 親から出世払いでお金を借りた場合には贈与税は課されるのですか?

「ある時払いの催促なし」「出世払い」というような借入は贈与とみなされ、贈与税が課されます。
そうならないためにも、親族間の金銭貸借においては借用書等を準備したり、客観的に証明できるものを用意することが必要です。


● 相続時精算課税はどのような場合に選択できるのですか?

以下の要件を満たすことによって相続時精算課税を選択することができます。
(1)贈与者が、その贈与をした日の属する年の1月1日において65歳以上である
(2)贈与を受けた者が、贈与を受けた日の属する年の1月1日において20歳以上である
(3)贈与を受けた者が、贈与をした者の子供である(孫、養子等含まれますが、一定の場合には適用を受けれない場合があります。)ただし、相続時精算課税を選択した場合には、いかなる理由があっても、撤回することができません。
他のリスクもあるため選択する際にはシミュレーションをして有利判定後、選択します。


● 贈与税はどのような時に課税されるのですか?

贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(この場合、贈与税の申告は不要です。)
また、他の方法として、「相続時精算課税」を選択した場合には、贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の控除をした残額に対して贈与税がかかります。
なお、平成21年12月31日までに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には2,500万円の特別控除額のほかに1,000万円控除の枠が増えます。
つまり、この場合には最高3,500万円の控除が受けることができます。

その他確定申告に関するQ&A



● 不動産を売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?


売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。
申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。
なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。


● 投資用マンションを購入したけど、確定申告は必要なのでしょうか

確定申告は必ず行なってください。
マンションを所有し、第三者に賃貸した場合、不動産所得が発生しますので、他の所得と不動産所得を合わせて確定申告をすることになります。
その際、建物の減価償却費、住宅ローンの利息などの必要経費が認められ不動産所得が赤字になった場合、税務効果があれば、この申告によって確定させる必要があります。


● 個人事業と株式会社、どちらが有利ですか??

個人事業主の方、またこれから事業を始められようと考えておられる方から多い質問です。
この質問に関しては、一律に売上(または所得)が500万円以下なら個人、500万円超なら株式会社、などという画一的な金額基準はありません。
もし、画一的な基準がどこにあるとすれば、その基準は税金の負担額のみを考慮した浅薄な議論と言えます。

有利不利の判定は、以下の掲げるすべての要素を総合的に加味して判断すべき問題であり、お客様それぞれに個別に判断基準が存在します。
◆所得の多少から算出される各種税金(所得税、法人税、事業税、住民税)
◆社会保険の加入状況
◆生命保険の加入状況
◆従業員の雇用状況(労働保険関係)
◆今までの損益の実績
◆これからの損益の見込み
◆事業の種類・内容
◆事業承継への対応
◆株式会社化に伴う社会的地位の向上
◆株式会社化に伴う追加費用の発生

当事務所では、初回無料相談において個人事業と株式会社の有利不利を、具体的数値をみながら、総合的に判定させていただきます。

相続税の生前対策に関するQ&A




● 生前贈与(相続時精算課税贈与、暦年贈与)、親族間の売買なども行っていただけますか。

はい。対策レポート作成時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。
また、対策レポートの作成なしに生前贈与のみを行うことも可能です。


● 銀行等の金融機関が提案する生前対策との違いは??

銀行が提供する生前対策は、やはり主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いです。
借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。
お客様のそれぞれの状況に応じて最適なご提案を行いますので、コスト(支払利息や手数料) を抑えた対策の実行も可能です。


● 生命保険の活用は重要ですか??

生命保険の活用は最も基本的な生前対策です。
特定の方(たとえば長男)に先祖からの土地を相続させるためや、相続税の資金を残すために生命保険の活用も大事です。


● 成年後見制度とは??

年をとると、認知症や知的障害・精神障害のことも考えなければなりません。
現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し、支援する制度です。

現在の判断能力に問題はないが、将来に備えて契約する「任意後見制度」や判断能力を欠くに至り、家庭裁判所への申し立てにより後見人などを選任してもらう「法定後見制度(後見、補佐、補助)」とがあります。
一人暮らしの方やお子様が遠方の方などぜひご利用ください。

遺言に関するQ&A



●遺言書は作成しておくべきでしょうか

遺言書を作成する必要性はわかっていても、作成を先送りしている方は多いです。
しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、法定相続分で分けるのはそもそも難しいですし、相続税が発生する場合には納税資金が確保できず、マイホームを処分することになりかねません。
また、事実婚の方や生前にお世話になった方等の法定相続分がない方に相続させるには、遺言書の作成は不可欠となります。


●遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか

遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。
自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
この検認には1カ月〜2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。
また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。
その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。
また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。

事業承継に関するQ&A


●事業承継対策はいつからすべきでしょうか

事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため、事業承継は時間がかかります(おおよそ3年〜10年)。
そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。


●事業承継とは、何を承継させていけばよいのでしょうか

事業承継の本質は、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ財産承継の側面のほか、経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐ経営承継の側面があります。
株式や土地・建物といった資産のほかに、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります。


●事業承継対策は誰に相談したらよいでしょうか

事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。
法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、専門家に相談することになります。


●親族に後継者がいない場合、どうしたらよいでしょうか

子息・子女、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなります。
この場合、役員・従業員等への承継をまず検討すべきですが、社内の人間に事業を承継するために必要な、後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合には、社内以外の第三者にM&Aを活用して承継することを検討することになります。


●借入金が大きくて後継者に事業承継できないのですが、どうしたらよいでしょうか

借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて事業の再生を行うなかで、借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。
なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しをしておくことが重要です。


●廃業して会社を清算するとしたら、どのようになるのでしょうか

自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。
廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。
債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。
整理の結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。
もっとも、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければならなくなります。





相続税専門センターに関するQ&A



●電話での相談も大丈夫ですか

はい。
電話でのご相談もお受けしております。内容によっては資料を見ながらなど、お会いしてご面談させていただいたほうがスムーズな場合がありますので、その場合はお会いする形になります。
もちろんメールでのご相談にも対応しております。


●自宅まで来てもらうことはできますか

はい。
場合によってはご自宅にお伺いしてお話をすることも可能です。

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お電話での相談もお受けしておりますので、些細なことでもお電話いただければと思います。
(お電話で具体的な事情をお話しいただければ、初回面談時により深いお話ができます。)
また、メールでのご相談もお受けしております。
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