遺産分割協議書とは遺産分割協議書とは、相続財産を遺言書の指定分割の方法によらずに分配する場合などには、相続人の間で遺産分割協議を行い、その協議で決められた割合で遺産分割をすることになりますが、その際に作成される遺産分割協議の結果をまとめた書類を言います。遺産分割協議は必ず法定相続人全員の参加が必要です。 ただし、遠距離にいて、なかなか全員が集まることが無理な場合は、電話や手紙で話し合って、分割の内容を充分に協議・理解した上で、相続人全員の署名捺印をして、印鑑証明書を添付することで有効な遺産分割協議書にできます。なお、代理人を立てることも可能です。 遺産分割協議書の形式に特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名、どの遺産を相続するのか、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必須です。 また、被相続人の除籍謄本、除票、すべての相続人の戸籍謄本や住民票、戸籍の附票等が必要です。 相続手続きを行う際には、遺言書がない限り、遺産分割協議書を作成します。 財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に相続する場合、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが行えるのですが、だからといって作らなくても良いというものでもありません。 通常の相続のケースでは遺言書がない場合がほとんどですので、相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を決定することになります。 何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、なかなか折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、 後々もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が良いのではないかと思います。 なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか? それは、不動産の名義変更などの相続手続きに使用しなければならない場合があり、その場合遺産分割協議書は相続人全員の意思表示の証拠書類として提出しなければならないからです。 例えば、相続人が複数いる場合で、不動産の名義を変更する場合、新しい名義人に相続人全員がならない場合、不動産を相続しない他の相続人がその遺産分割協議に同意していることを書面上証明しなければなりません。 その際に使用するのが遺産分割協議書なのです。 したがって、後々もめないようにということで作成するのですが、実務上は、不動産の名義変更手続きを行う際に添付書類として提出する必要があるため、遺産分割協議書を作成するのです。 また、税務署に相続税申告を提出する際にも遺産分割協議書を必要です。 遺産分割協議書は、このようにただただ作成すればいいというものではなく、相続手続きには欠かすことのできない重要な書類として、その作成には細心の注意を払って作成すべき書類です。
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