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遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続財産を遺言書の指定分割の方法によらずに分配する場合などには、相続人の間で遺産分割協議を行い、その協議で決められた割合で遺産分割をすることになりますが、その際に作成される遺産分割協議の結果をまとめた書類を言います。

遺産分割協議は必ず法定相続人全員の参加が必要です。
ただし、遠距離にいて、なかなか全員が集まることが無理な場合は、電話や手紙で話し合って、分割の内容を充分に協議・理解した上で、相続人全員の署名捺印をして、印鑑証明書を添付することで有効な遺産分割協議書にできます。なお、代理人を立てることも可能です。

遺産分割協議書の形式に特に決まりはありませんが、被相続人の死亡年月日・本籍地・最後の住所地・氏名、相続人の住所・氏名、どの遺産を相続するのか、協議開催の年月日、提出年月日、協議書の作成枚数、保管場所などの記載が必須です。
また、被相続人の除籍謄本、除票、すべての相続人の戸籍謄本や住民票、戸籍の附票等が必要です。

遺産分割協議書の必要性


相続手続きを行う際には、遺言書がない限り、遺産分割協議書を作成します。

財産が預貯金のみという場合で、相続人が同じ割合で平等に相続する場合、遺産分割協議書を作成しなくても相続手続きが行えるのですが、だからといって作らなくても良いというものでもありません。

通常の相続のケースでは遺言書がない場合がほとんどですので、相続人全員の話し合いで遺産の分割方法及び遺産の分割割合を決定することになります。

何も問題もなく話し合いがまとまった場合ても、なかなか折り合いがつかなくてようやくまとまった場合でも、 後々もめないように遺産分割協議書を作成しておいた方が良いのではないかと思います。

なぜ、遺産分割協議書を作成する必要があるのでしょうか?

それは、不動産の名義変更などの相続手続きに使用しなければならない場合があり、その場合遺産分割協議書は相続人全員の意思表示の証拠書類として提出しなければならないからです。

例えば、相続人が複数いる場合で、不動産の名義を変更する場合、新しい名義人に相続人全員がならない場合、不動産を相続しない他の相続人がその遺産分割協議に同意していることを書面上証明しなければなりません。
その際に使用するのが遺産分割協議書なのです。
したがって、後々もめないようにということで作成するのですが、実務上は、不動産の名義変更手続きを行う際に添付書類として提出する必要があるため、遺産分割協議書を作成するのです。
また、税務署に相続税申告を提出する際にも遺産分割協議書を必要です。


遺産分割協議書は、このようにただただ作成すればいいというものではなく、相続手続きには欠かすことのできない重要な書類として、その作成には細心の注意を払って作成すべき書類です。


遺産分割協議書の作成のポイント

項目 内容
被相続人 亡くなられた被相続人の氏名のほかに本籍、死亡年月日を記載する。
相続人 相続人の氏名、住所、相続人との続柄を記載する。
遺産分割内容 どの財産を誰がどれだけ取得したかを出来るだけ具体的に記載する。2次相続まで考慮しているかどうかがポイントです!
不動産 不動産については、登記簿謄本の記載内容をそのまま転記する。(所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積)
株式、公社債、預貯金 株式、公社債、預貯金等については、次の内容を記載する。(銘柄、株数、金融機関名、支店名、証券番号、口座の種類、口座番号、残高)
負債 負債(借入金、預り金、未払いの税金など)についても誰が相続するのかを記載する。
相続人が未成年の場合 相続人が未成年の場合で、親権者も相続人の一人の場合には、未成年の相続人のために特別代理人を選任しなければならない。
用紙 特に定められた書式、形式がなく、最近はA4用紙にパソコン等で作成するのが一般的です。
署名・捺印 相続人全員が署名し、実印を押印する。印鑑証明書を添付する事が必要です。財産を取得しなかった相続人がいる場合も分割協議書への署名と捺印が必要です。 用紙が複数枚になる場合は用紙と用紙の間に契印(割印)を全員で行います。
保管 相続人の人数分作成し、各自で保管する。

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