小規模宅地の特例~特定事業用宅地等 Part.3 今、お持ちの土地の中にアスファルト舗装をしないで青空駐車場として貸しているものはありませんか。 小規模宅地の特例が使える土地は、被相続人の事業の用に供されていた宅地で、建物又は構築物の敷地の用に供されていたものとなっています。 アスファルトは構築物になります。 しかし、未舗装の土地や未舗装の砂利のままでは構築物の敷地の用に供されていたことにはならないため、小規模宅地の特例は使えません。 青空駐車場のままだと固定資産税も高くなってしまいます。 駐車場としている土地も小規模宅地の特例を受けようとお考えの方はアスファルト舗装をされることをお勧めします。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 コラム一覧に戻る | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |