養子縁組の利用
子供がいない夫婦の場合、財産をどのようにするか判断に悩むところです。
2010年6月30日 10:49
面倒をみてくれた甥に財産をわけてあげたい、家を継ぐ人がいないので承継者が欲しいということもあるはずです。
法定相続人でなくても遺言を作成することにより財産を相続させることはできるのですが、
一親等の血族及び配偶者以外は税額が2割増になり相続税の負担が増えてしまいます。
そこで便利なのが養子縁組です。
養子縁組は養親と養子との合意で、市区町村役場に届け出をすることによって簡単に成立します。
養子縁組による節税効果は大きく、
法定相続人が一人増える訳ですから、
相続税の基礎控除額が1千万円増える事と、生命保険金・退職手当金の非課税枠の500万円が各々増えます。
届け出をするだけで節税効果になるため相続税対策に大変便利なのですが、
歯止めをするために、
実子がいる場合は養子のうち1人まで、いない場合は2人までを法定相続人として認める決まりがあります。
また、
養子縁組をすることにより、個々の相続財産は減少することになりますので、
節税を追い求めるばかりに争族になりかねないので、家族(相続人)全員の同意を得ておくことが最善策です。
なお、普通の養子縁組の場合は実父母との親族関係は存続するため、養親と実父母の両方の財産を相続することができる権利があります。
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