贈与契約書作成時の注意点 相続税対策の一環として、生前贈与をすることは有意義なことです。 贈与はただ、ある人からある人へ物を渡すだけで成立するものではありません。 契約書を交わして(義務ではありません)、申告をする必要があります。
この贈与契約書については、確定日付をとることが通例となっています。 (確定日付...この書類がその日に確かに存在したという証明をしてくれるもので、公証人役場でとることができます。) また、契約し不動産を贈与するときなどは諸費用がかかってきます。 例えば、 ・登録免許税...固定資産税評価額×20/1,000 ・不動産取得税...固定資産税評価額× 1/2(注1)×3÷1/00(注2) (注1)平成23年3月31日までの土地のみの軽減措置 (注2)平成23年3月31日までは土地及び住宅用建物については3/100の軽減税率適用、住宅用以外の建物については4/100(標準税率) ・印紙税...贈与契約書 一通当たり200円 ・確定日付手数料...贈与契約書 一通当たり700円 以上のように、贈与といっても最低限の費用はかかってきます。
コラム一覧に戻る |