小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
被相続人等が事業や居住のために使用していた宅地等は相続人の方にとっても生活の基盤となるため、
2010年8月 3日 14:37
事業や居住の継続に影響することがないように配慮する、というのがもともとのこの特例の趣旨です。
しかし、改訂前は、相続人にとったら嬉しいのですが、
宅地を取得した相続人等が事業や居住を継続していなくても減額が受けられるという、本来の趣旨から外れたものでした。
そこで平成22年税制改正により、適用要件が厳格化され、
本来の趣旨に近づくこととなりました。これにより、減額割合が小さくなる若しくは適用されないというケースが登場してきます。
変更されたのは、
①事業や居住を継続しない宅地等を50%減額の対象から除外
②宅地の取得者ごとに適用対象となるかを判定
③一棟の多々ものの敷地については利用部分毎に按分して減額割合を計算
④80%減額ができる居住用宅地等は1つに限定
これにより、相続税が今迄よりも大きくなるケースが考えられます。
税理士等に相談し、納税資金の確保等相続税対策の検討が必要となります。
コラム一覧に戻る |