遺言書の作成 争族対策としての、遺言書の作成について。 遺言書の種類は大きく3つに分かれます。 ①自筆証書遺言 ・すべて自筆であること(代筆・ワープロ等では認められません。) ・作成年月日が記入されていること ・署名、捺印があること ・通常は封筒に入れて封印すること。 相続の発生時には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所の検認が必要となります。 ②公正証書遺言 公証役場へ手数料を払い、証人二人を準備して作成する遺言書です。 遺言書は公証役場で保管され、紛失、偽造の恐れがなく、役場を通して作成したものですので相続開始の際に家庭裁判所の検認も不要です。 ③秘密証書遺言 遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使いますが、一般的ではない方法です。 遺言書により法定相続人以外への相続が可能になります。 ただし、法定相続人の遺留分に対しての配慮を行うことも大切な争族対策となります。 コラム一覧に戻る |