遺留分減殺請求と生命保険金 兄弟姉妹などの相続人が複数いる場合に、1名のみが受取人となった死亡保険金がある場合。
平成2年の最高裁の判例では「保険金は特別受益には当たらない。相続対象外であり、受取人が全額受領してよい」との判決が出ています。 また、平成14年の判決でも「遺贈又は贈与に属していたものとみなすこともできないため、遺留分減殺請求の対象にならない」としています。 したがって、事業承継の問題で兄弟姉妹のうち、1名のみに遺産全てを相続させるために、遺留分減殺請求、代償分割に備える資金対策として生命保険を活用する場合でも保険金の受取人を直接に他の兄弟姉妹の名にしても「相続財産」としては認められませんのでご注意ください。
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