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事業承継~無議決権株~

相続発生時に事業承継を考えている場合、「無議決権株」を利用するのも一つの選択肢となります。

例えば、子が数名おり、1名のみに事業の承継を考えているような場合、生前に会社の株式を議決権のある株式と議決権のない株式に分けておきます。

そして将来相続が発生した時には、議決権のある株式を事業を継ぐ者に相続させ、それ以外の相続人には、無議決権株を相続させるという方法です。

また、「無議決権株」を従業員に譲渡することにより、経営の支配権を維持したまま相続財産を減少させるという方法も可能になります。

 

 

 

2010年11月25日 16:29
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