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孫の代襲相続認めず

親の遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合、孫が代わりに遺産を相続できるかが争われた

訴訟の判決で最高裁は22日「遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できない」とする判断を示した。

こうしたケースで判断が示されたのは初めてであり、相続人が死亡した場合は、遺言中で代襲相続を

指示しているなどの特段の事情がない限り、「遺言に効力は生じない」とのこと。

この判例が今後の相続税対策に波紋をなげかけることになりそうです。

 

 

2011年2月23日 09:23
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