平成25年度税制改正~基礎控除額の減少について~ 平成25年度税制改正法案が参議院で可決され、
相続税の大増税をはじめ、 1.相続税の基礎控除の引下げ・相続税の税率構造の見直し 現行制度での基礎控除額は、 「5,000万円+相続人一人につき1000万円」です。 例えば、お父さんが亡くなって、 この場合、お父さん名義の財産の評価が8, 8,000万円を超える部分に対して、累進で10%~最高50% 今回の改正案はこの「基礎控除額の縮小」です。 改正後には、基礎控除額は 「3,000万円+相続人一人につき600万円」になります。 先のお母さんと息子さん2人の相続人3人の場合の基礎控除額は、 3,000万円+600万円×3人=4,800万円、 このように、 税金対策として生前贈与という一つの手もあり、 大阪相続税専門センター コラム一覧に戻る |