物納について 相続税については金銭で申告期限までに納めるのが原則ですが、それが出来ない場合には「物納」という方法も認められています。物納が認められれば、例えば不動産であれ売却せずともそのもので相続税の納付とすることができます。ただし、あくまでも例外的なものですので定められた要件を全て満たしている必要があります。 (1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 (2) 物納申請財産は、納付すべき相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、その所在が日本国内にあること。 第1順位 国債、地方債、不動産、船舶 第2順位 社債、証券投資信託又は貸付信託の受益証券 第3順位 動産 (3) 物納に充てることができる財産は、管理処分不適格財産に該当しないものであること及び物納劣後財産に該当する場合には、他に物納に充てるべき適当な財産がないこと。 (4) 物納しようとする相続税の納期限までに、物納申請書を税務署長に提出すること。 コラム一覧に戻る |