相次相続控除について もしも不幸が重なり、短期間で同じ財産が二度相続で、持ち主が移転した場合、その度に係る相続税を減額する減額するシステムが「相次相続控除」です。 10年以内に続けて相続があった場合、2回目の相続申告時には1回目に払った税額の一部を差し引いて計算することができます。 この場合、前の相続のことを「第1次相続」といい、後の相続のことを「第2次相続」といいます。 ただし、適用できるのは法定相続人に限られます。 ご注意下さい。 相続が続けざまに起こるということは、相続を受ける方は大変な思いをするものです。 適用できる場合には、ぜひ専門家に相談の上、ご検討ください。
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