遺産分割協議書について 遺産分割協議は、協議書をつくらなくとも全員が合意さえすれば成立します。 ただし、相続人同士の確認、後々争いが起きないようにするため、また、不動産の相続登記、株券等の有価証券や銀行預金を下ろすときなど、実務面で遺産分割協議書が必要になりますので、その場合のために作成されることが一般的です。 不動産の相続登記に使う遺産分割協議書については、一定の要件が必要になりますので要件に合うように作成する必要があります。
●遺産分割協議には必ず法定相続人全員が協議に参加することが原則である ●不動産の所在地は登記簿謄本に記載されている通りの住所を記載
相続人全員分を作成し、相続人各自が一通ずつ原本を保管するのがよいでしょう。
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