借地権の相続>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


借地権の相続

借地権についても、相続が開始された場合は一般の相続財産と同じように相続人に継承されます。

よって、貸主の承諾に関係なく相続税や贈与税の対象となります。

ただし、借地権相続は譲渡に該当しない為、貸主への承諾料や更新料等の支払いは不要です。

また、地代、契約期間等契約の内容はそのまま継承されますので新たに賃借契約を取り交わす必要もありません。

なお、借地権には下記の種類が存在します。


① 借地権

② 定期借地権

③ 事業用定期借地権等

④ 建物譲渡特約付借地権

⑤ 一時使用目的の借地権

2010年12月17日 16:28
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ