非上場株式等についての相続税の納税猶予>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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非上場株式等についての相続税の納税猶予

後継者である相続人等(先代経営者の親族)が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。

この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。

ただし、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

○納税が猶予される相続税の額

次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。

(1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額

(2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される後継者の相続税額

 

実際に猶予を受けるためには会社、先代経営者、相続人それぞれの要件がありますので、ぜひ事前にご相談ください。


 

2011年1月13日 16:20
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