相続人が外国に居住している場合の相続 外国に居住していて日本に住所がない人が相続などで財産を取得した場合、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
したがって留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の対象になります。 コラム一覧に戻る |
相続人が外国に居住している場合の相続 外国に居住していて日本に住所がない人が相続などで財産を取得した場合、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
したがって留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります。
また、相続などで財産を取得していない場合でも、被相続人から生前に贈与を受けた財産について相続時精算課税の適用を受けている場合には、相続時精算課税の対象となった財産が相続税の対象になります。 コラム一覧に戻る |