障害者の税額控除 1 障害者の税額控除 相続人が85歳未満障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。 2 障害者控除が受けられる人 障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1) 相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人 (2) 相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3) 相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 3 障害者控除の額 障害者控除の額は、その障害者が満85歳なるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき6万円で計算した額です。この場合特別障害者については1年につき12万円となります。
コラム一覧に戻る |