遺族の方が受け取る死亡退職金
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族の方が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
2011年7月14日 09:41
1 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいいます。したがって、現物で支給された場合も含まれます。 2 死亡後3年以内に支給が確定したものとは次のものをいいます。 (1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの (2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの コラム一覧に戻る |