ゴルフ会員権の相続評価方法について>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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ゴルフ会員権の相続評価方法について
相続税や贈与税を計算するときのゴルフ会員権(以下「会員権」といいます。)の評価方法は次のとおりです。
 なお、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等(以下「預託金等」といいます。)がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのものについては評価しません。

○取引相場のある会員権の評価は以下のとおりです。
 原則的には課税時期の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。

この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
(1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。

(2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額

2011年8月 3日 17:02
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