アパートなどの賃貸物件の一部が空室となっていた場合 相続続開始の直前に アパートの1室 などが空室となっていた場合については、相続開始時において継続的に貸付事業の用に供していたものと取り扱うかどうかという問題が発生します。 こちらについては空室となった直後から不動産業者を通じて新規の入居者を募集しているなど、いつでも入居可能な状態に空室を管理している場合は相続開始時においても被相続人の貸付事業の用に供されているものと認められ、また、申告期限においても相続開始時と同様の状況にあれば被相続人の貸付事業は継続されているものと認められます。 したがって、そのような場合は、空室部分に対応する敷地部分も含めて、アパートの敷地全部が貸付事業用宅地等に該当することとなります。 コラム一覧に戻る |