二世帯住宅の相続>大阪の相続税相談なら続税専門センター

お問い合わせはフリーダイヤル:0120-995-414 またはメールでお問い合わせ


二世帯住宅の相続

二世帯住宅では、分譲マンションのように区分登記という別々の登記をすることが可能です。 この場合、建物が存在する限りは、敷地の2分の1の権利を確保さえしておけば、たとえ親世帯の建物の名義が相続で別の兄弟のものとなった場合も問題は発生しにくいでしょう。

ですが、建物の建替を行う場合は、再度、区分登記ができる二世帯住宅を再築するか、土地を半分に分割、もしくはひと家族だけが住宅をその敷地上に新築する場合ですと敷地の半分を他の共有者から贈与または、買い取りをおこなわなければなりません。

こういった問題から、遺言書により土地を一緒住む子供に相続するよう指定するなど、最終的に他の一方の所有者に権利を承継させるということを生前対策として進めておくことが二世帯住宅の相続対策として行われている方法です。

2012年5月29日 09:13
コラム一覧に戻る
相談無料(大阪)
プロの相続技
スピード申告(大阪)
土地の評価
遺産分割協議書(大阪)
遺言作成
低価格報酬(大阪)
メール相談相談
コラム(大阪)
ブログ