生前贈与を活用した相続税対策>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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生前贈与を活用した相続税対策
相続税改正によりH27年から相続税の基礎控除額と相続税率が変更になります。

今まで財産から控除することができる基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっていましたが、H27年からの基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となり、かなり下がります。

そのため、今まで相続税を払わなくてもよかった方も相続税を払わないといけなくなる場合もございます。

早いうちからの相続税対策をお勧めします。

相続税対策と言っても沢山ございますが、今回は生前贈与を活用した相続税対策について書いてみます。

生前贈与について、相続人に対するものは、相続開始前3年以内に行ったものは、"もち戻し計算"をされるため節税メリットは享受できませんが、相続人以外に対する贈与については3年以内のものでも有効な節税対策となります。

贈与税率についても税制改正が決まっておりますが、新税率は平成27年1月1日以降の適用となります。

20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合につきましては現行の税率よりも軽減税率になります。

下記をご覧下さい。

【現行の贈与税率】
課税価格(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下 10% な し
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

【平成27年1月1日以降贈与税率 20歳以上の子・孫が受贈した場合】
課税価格(基礎控除後) 税率 控除額
200万円以下 10% な し
200万円超 400万円以下 15% 10万円
400万円超 600万円以下 20% 30万円
600万円超 1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超 1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超 3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超 4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

現行は200万円超300万円以下の税率が15%であったのに対し、H27年以降は200万円超400万円以下が15%となっており、300万円超400万円以下の税率は5%下がっています。

相続税対策は計画的に行っていくのがベストです。

いつでもご相談を受けさせて頂いております。




2013年10月11日 18:00
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