教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

父母・祖父母が、30歳未満の子供さんやお孫さんに金融機関に口座を開設し、教育資金を贈与した場合、1,500万円までは非課税となります。

贈与を受けた人ごとに1,500万円が限度となりますので、おじいちゃん、おばあちゃんがそれぞれ1,500万円ずつ贈与することは認められません。

この制度は平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行われたものが有効になります。

一括贈与と書いていますが、1,500万円までの間であれば何度でも行うことが出来ます。

教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックすることになります。

1,500万円の内、1,000万円までは学校等に直接支払われる入学金、授業料、修学旅行費、その他学校等における教育に伴って必要な費用に充てるために使われるのであれば認められます。

残りの500万円は学校等以外のもの、例えば塾の月謝であったり、その他の習い事の入会金や参加費、ピアノの購入費用等教育に支払われるものとして社会通念上相当と認められるものは該当します。

非課税の申告書は金融機関を経由して税務署に提出されることになります。

平成27年まで非課税になりますので、まだまだ2年くらい時間がございます。ご自身の財産を一度ご確認頂き、有効な節税対策をされることをお勧めします。

生前対策は随時行っております。ご自身の財産がいくらあるか、亡くなった時どれくらいの相続税が掛かるか不安に思われている方、いつでもご相談を受け付けております。

相続なら大阪 相続税専門センターへご相談下さい。
2013年12月 7日 20:54
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