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特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件

【1】特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件

 土地の所有者家屋の所有者事業を行っているもの特定事業用宅地等として小規模宅地の減額を行うための要件
被相続人被相続人被相続人特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の適用あり。
被相続人生計一親族被相続人特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の適用あり。
被相続人被相続人生計一親族被相続人が亡くなる前に生計一親族が事業を行っていた場合、被相続人の事業を引き継ぐ必要はなく、途中で商売を変更しても特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の適用あり。
被相続人生計別親族被相続人被相続人が生計別親族に家賃を払っていない場合減額の適用あり。家賃を支払っている場合は、生計別親族の貸付用宅地になるため小規模宅地の減額の適用なし。
被相続人被相続人生計別親族被相続人が生計別親族から家賃を取らず使用貸借で貸付している。被相続人の生活の糧になっていないため、小規模宅地の減額の適用なし。家賃を取っている場合は、貸付事業用として小規模宅地の減額の適用あり。

被相続人が小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件として、生活の糧は何であったかということが問題になります。

土地を所有していることによって生活されている場合、小規模宅地の減額の規定の適用を受けることができます。

【2】特定同族会社宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件

被相続人が土地を所有しており、被相続人若しくは生計一親族が建物を所有している場合、会社は家賃を支払う場合は小規模宅地の減額が適用できますが、地代を支払う場合は貸付事業用宅地として減額割合が下がります。

自営業をされていらっしゃる方は土地及び建物の家賃の関係がどうなっているか確認する必要がございます。

家賃を貰わず役員報酬や給料として頂かれている場合も小規模宅地の減額の規定の適用はありません。

ご自身の土地が小規模宅地の減額の規定の適用が受けられるかどうか生前からきちんと把握しておく必要がございます。

いつでもご相談を受け付けております。

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2013年12月14日 20:57
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