特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件 【1】特定事業用宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件
被相続人が小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件として、生活の糧は何であったかということが問題になります。 土地を所有していることによって生活されている場合、小規模宅地の減額の規定の適用を受けることができます。 【2】特定同族会社宅地等として小規模宅地の減額の規定の適用を受ける要件 被相続人が土地を所有しており、被相続人若しくは生計一親族が建物を所有している場合、会社は家賃を支払う場合は小規模宅地の減額が適用できますが、地代を支払う場合は貸付事業用宅地として減額割合が下がります。 自営業をされていらっしゃる方は土地及び建物の家賃の関係がどうなっているか確認する必要がございます。 家賃を貰わず役員報酬や給料として頂かれている場合も小規模宅地の減額の規定の適用はありません。 ご自身の土地が小規模宅地の減額の規定の適用が受けられるかどうか生前からきちんと把握しておく必要がございます。 いつでもご相談を受け付けております。 相続税の相談なら大阪 相続税専門センターへお問い合わせ下さい。 コラム一覧に戻る |