名義預金 皆さん名義預金という言葉を一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。 名義預金とは、預金名義人が被相続人以外であっても、名義に関わらず、被相続人の相続財産となるものを言います。 子供さんやお孫さんのために、子供さんやお孫さん名義で預けている預金は、名義預金となり、預けた方の相続財産になります。 民法上の贈与において『贈与は当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによってその効力を生ずる。』と規定されています。贈与は、贈与者(財産をあげる人)による贈与の意思表示と受贈者(財産を貰う人)による受贈の意思表示の合致をもって成立することになります。贈与者の一方的な贈与の意思表示だけでは民法上の贈与は成立していないことになります。 預金の名義人(預金を貰った方)が自由に管理、使用できる場合が贈与です。自由に使えない場合は被相続人の相続財産になります。 名義預金はございませんか? 亡くなられた後に、遺された方がもめないためにも、生前からきちんと財産を把握しておく必要がございます。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 大阪の相続税なら相続税専門センターへ コラム一覧に戻る |