土地の評価 土地の評価はどうやって行うのかご存知ですか? 国税庁から路線価というものが毎年7月に1月1日時点の価格として公表されます。 この路線価とは家屋、商業施設や商店・商店街が密集した土地や区域の路線で不特定多数の者が通行する道路に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地の評価額のことをいいます。 路線価がついている地域と、路線価がない地域があり、路線価がない地域は倍率地域と言って、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価することになります。 路線価がついている地域はこの路線価を用いて評価することになります。簡単に言うと路線価に土地の面積を掛けると概算の評価額が出てきます。 土地の形状によって評価が変わり、歪な土地は評価が下がります。 一度ご自身のお住まいの土地がどれくらいの評価額になるか調べてみて下さい。 相続税がかかりそうだと思われた方は事前の対策が必要になります。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 コラム一覧に戻る |