相続時精算課税制度が孫にも適用に!! 現行の相続時精算課税制度は贈与者が65歳以上の親とされており、受贈者は20歳以上である贈与者の子(直系卑属である推定相続人)に限られていますが、平成27年以降、贈与者が60歳以上の父母、祖父母になり、受贈者も20歳以上の子・孫まで拡大されます。 相続税はかからないが、祖父母の方がお孫さんに贈与したい場合、平成27年以降に相続時精算課税贈与を行うと納税者1人につき2,500万円まで無税で贈与出来ます。 相続税がかかる方は注意が必要です。 ご相談はいつでも受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 コラム一覧に戻る |