相続時精算課税制度が孫にも適用に!!>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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相続時精算課税制度が孫にも適用に!!

現行の相続時精算課税制度は贈与者が65歳以上の親とされており、受贈者は20歳以上である贈与者の子(直系卑属である推定相続人)に限られていますが、平成27年以降、贈与者が60歳以上の父母、祖父母になり、受贈者も20歳以上の子・孫まで拡大されます。

相続税はかからないが、祖父母の方がお孫さんに贈与したい場合、平成27年以降に相続時精算課税贈与を行うと納税者1人につき2,500万円まで無税で贈与出来ます。
2,500万円を超える部分は20%の税率で贈与税がかかります。

相続税がかかる方は注意が必要です。
相続時精算課税贈与は贈与時は2,500万円まで無税ですが、相続の際に相続財産にプラスして計算し直すことになります。
そのため、お孫さんにも相続することになり、孫への相続税は2割加算されるため、結果的には相続税が高くなることになります。

ご相談はいつでも受け付けております。
より良い節税対策をご提案させて頂きます。

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2014年3月26日 15:40
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