相続時の遺留分 遺留分という言葉を耳にされたことがあるのではないでしょうか。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人がそれぞれの自らの権利(遺留分減殺請求権)を使えば貰える財産のことをいい言います。 遺留分の減殺請求権が行使できるのは、相続開始及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると時効で消滅します。 遺留分として請求できるのは配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。(法定相続分の2分の1が遺留分になります。) 相続が争族にならないためにも日頃から親族どうし話し合いをして相続財産がいくらくらいあるか把握しておく必要があります。 もしもの時に争わなくてもいいように備えておく必要があると思います。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 大阪の相続税なら相続税専門センターへ コラム一覧に戻る |