認知症の親族の財産>大阪の相続税相談なら続税専門センター

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認知症の親族の財産

認知症のお父様やお母様をお持ちの方が沢山おられると思います。

認知症にはなってしまったが相続税がかかるくらいの財産をお持ちの方も沢山おられると思います。

認知症の方の財産を減らすため、通帳からお金を引き出して贈与をしておこうとお考えの方はいらっしゃいませんでしょうか。

贈与とは当事者の一方が無償で自己の財産を相手方に与える意思を表示し,相手方がこれを受諾することによって成立する契約であるため、あげましょう、もらいましょうという意思表示ができない場合、成立はしません。

親族が認知症になられてしまった場合は財産を減らすというのは難しくなります。ご注意下さいませ。

いつでもご相談を受け付けております。

お気軽にご相談下さい。

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2014年7月24日 10:10
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