相続人が成年被後見人なら相続税が安くなる 相続が発生し遺産分割協議を行う際、遺産分割について相続人全員の同意が必要となります。 配偶者等の相続人が認知症等で意思表示ができない場合、遺産分割協議ができず相続が進まない事もあります。 このような場合、成年後見制度を利用し家庭裁判所が後見人を選任して遺産分割協議をする事になります。 この成年後見制度の手続きに手間はかかりますが、相続人が成年被後見人となった場合は相続税が安くなるというメリットもあります。 相続税が安くなる根拠は、平成26年3月14日に東京国税局が「成年被後見人は相続税の特別障害者の控除が適用できる」旨の回答を公表したため、相続人が障害者でなくとも成年被後見人であれば相続税の「特別障害者の控除」が適用されることになります。 いつでもご相談を受け付けております。 お気軽にご相談下さい。 コラム一覧に戻る |