相続税の申告期限 相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が行わなければなりません。 もしも遺産分割で問題が生じ、遺産分割協議書が作成できないという場合であってもこの期限は変わることはありません。 期限を過ぎた場合には下記のようなペナルティが発生してしまいます。
●期限を超えての納付に対しての「延滞税」 → 年14.6% (2ヶ月以内年7.3%) ●申告期限内に、申告書を提出しなかった場合に課される「無申告加算税」 → 納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、 納付税額が50万円超の場合には納付税額に対して20%の税金 (期限後に申告書や修正申告書を提出し、その提出が、税務調査などによる更正または決定を予知したものでないときは5%に軽減)
遺産分割協議がどうしても整わないという場合には、とりあえず法定相続分をそれぞれの相続人が相続したものとして申告書を提出、納税を行い遺産分割が決定できた際には事由発生日の翌日から4か月以内に申告書の訂正を行い、過大申告の更正請求または過少申告の修正申告を行うという方法もとることは可能です。 ですが、最初の申告時に税額軽減措置を受けられないても納付額が多大になること。申告書作成が数度にわたること。 などを考えるとやはり期限内での遺産分割、申告・納付を行うことが望ましいと考えられます。
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