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個人事業を相続した場合...
両親等が亡くなり、経営されていた事業(個人事業)を相続する方がよくいると思われます。

この場合、事業は新たな業務開始として取り扱われます。

青色申告等の承認の効果は、その承継者には及ばないのです。

従って、青色申告を引き続きしようとする場合は、一定の期限以内に新規に、又は改めて青色申告の承認申請をする必要があります。

相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合は、相続人全員若しくは業務開始予定者全員が、とりあえず青色申告承認申請書を出すことになります。

また、被相続人が青色申告者だった場合には、青色申告の取りやめ届出書を相続開始年の翌年3月15日までに提出しなければなりません。
 
なお、業務内容等に応じて、
・個人事業の開廃業等届出書
・給与支払事務所等の開設等届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等
・青色事業専従者給与に関する届出書
・棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
等の提出が必要となります。
2010年6月23日 09:29
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