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遺言の必要性

相続が起きたときの一番悲しい出来事は、残された相続人である妻や子供たちの間で争いが起きることではないでしょうか。
遺言作成

このときに遺言者が亡くなるまでは相続人の仲はよかったが、いざ亡くなられて財産があることが分かると,相続人の中には態度を変える人もいます。
しかし、1通の遺言書を作成することで残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。
遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になります。
これらの紛争の大部分が、被相続人の最終意思がはっきりしていなかったために起きています。
遺言書さえあれば、多少不満があっても、故人の意思ということであきらめがつくこともあります。
遺言書で、明確な意志表示をし、紛争のタネを残さないことも、残された家族に対する思いやりと言えます。

遺言を残すべき人


以下のいずれかに該当する人は間違いなく遺言を残すべき人であると当事務所は考えております。

●先妻の子や後妻の子がいる方

●認知した子がいる方

●遺産争いが生じそうな方

●家業の継続を望む方

●特別に財産を多く与えたい子がいる方

●子供のいない妻に財産を多く残したい方

●子供の嫁にも財産を与えたい方

●世話になった第三者に遺産を与えたい方

●遺産を与えたくない相続人がいる方

●遺産を寄付するなどして社会貢献をしたい方


特に相続人の間で「遺産争いが生じそうな方」は必ず遺言を作成しておくべきです。
被相続人の意思を後世に伝えることは権利であるとともに義務でもあると言えます。




遺言の種類


★自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。
また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その際、各種書類を取り揃え、相続人または代理人が出頭しなければならないので、遺言書の作成は楽でも、その後の処理に手間がかかります。


★公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。
遺言が無効になることや、偽造のおそれもありませんので、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。

遺言を作成する専門家

専門家 特徴 想定されるデメリット
信託銀行 実際の業務は、弁護士や税理士等に委託して行う場合が多い。 ・ 報酬が高い
(特に遺言執行報酬が高額な場合が多い)
弁護士、司法書士 法務の専門家なので、遺留分や分割方法で法律上のアドバイスが受けられる。 ・ 税務面のアドバイスを受けることができない。
・ 報酬が高い
行政書士 書類作成の専門家で、比較的安価に作成代行をして貰える。 ・ 税金や法律のアドバイスを受けることができない。

相続税専門センターへお任せ下さい!!


★相続税専門センターの特徴


●税務面でのアドバイス
●法務面でも全面バックアップ
●低価格


料金

節税や生前対策のご相談も遺言作成時に同時並行でお受けしながら、弁護士・司法書士等、専門家とのネットワークを活かした法務面でのサポート体制のもと全面的にバックアップします。

基本料金 15万円
公正証書遺言の場合 +5万円
       ※公正人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得にかかる手数料は
        別途かかります。
遺言保管料 無料

遺言執行報酬 財産額の 0.35%
       ※当事務所に申告業務をお願いしていただける場合の報酬となります。
       ※遺言書内容の変更時手数料・申告に関わる税理士報酬、登記に関わる
        司法書士報酬等・戸籍謄本等の取寄、公租公課、証明書発行手数料、
        交通費等のその他実費は含みません。


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