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相続専門センターの土地の評価

相続財産の土地の評価について

大きく分けて土地の評価方法には下記の方法があります。

①路線価による評価額=路線価×地積
②固定資産税評価額による評価額=固定資産税評価額×倍率

路線価とは国税庁が発表している、その年の1月1日時点における標準的な宅地1m2当たりの土地評価額です。
例えば200㎡の自宅敷地の前面道路の路線価が20万円であった場合の評価額は、20万円×200㎡=4千万円となります 。ただし、路線価は整形地などの優良な土地を想定しています。
従って、実際の土地の評価に当たっては路線価による評価額を基礎とし、 地形や接道状況、用途地域、周辺環境、利用状況等を考慮して計算する必要があります。
路線価を知りたい方は国税庁の路線価図等閲覧コーナーを参考にすることをおすすめ致します。

次に「固定資産税評価額」は毎年市区町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されています。 評価倍率表は、路線価図同様国税庁のHPに公表されています。 路線価が振られていない地域においては、「固定資産税評価額」 にその地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を算定します。


現地調査の実施

当事務所で相続税申告を行う場合で、相続財産に土地がある際には、ほとんどのケースで現地調査を実施しております。

相続税のマイナス要因をとして税務署を説得するために、土地の特殊要因を見つる必要がありますが、現地調査を実施して初めて特殊要因が見つかるケースは往々にしてあります。
通常は税理士は面倒で時間がかかる故、土地の現地調査を行わない場合が多いですが、当事務所では現地調査は土地の評価額を少しでもさげるためには、最も重要な作業であると考えております。

不整形地

不整形地とは、正方形や長方形などの整形地ではない、L字型や三角型などの土地のことです。
不整形地

世の中には不整形地が意外と多いものです。もし相続財産の土地の中に不整形地が含まれている場合は、要注意です。

一言に不整形地と言っても様々なものがあり、現地調査によって土地の評価額を下げるためのあらゆる可能性を検討します。
他にも、無道路地の評価、間口が狭小な宅地等の評価、がけ地等を有する宅地の評価、容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価、セットバックを必要とする宅地の評価、広大地の評価など、土地の評価は様々な方法があり、しっかりと現地調査を実施し、その特性を調べていくことで、評価を下げることができる可能性が非常に高くなります。

土地の評価に関するより詳細な内容はコラムをご覧ください。
>コラムはこちら

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